Q&A(利用規約)_No.16_景品表示法における共同懸賞を行う場合の限度額

Q.
景品表示法における共同懸賞(商品又はサービスの利用者に対し、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供すること。)を行う場合の限度額は、どのようなものですか?



A.
景品表示法における共同懸賞を行う場合の限度額は、下記のとおりとなっています。
最高額⇒取引価格にかかわらず30万円。
総額⇒懸賞に係る売上予定総額の3%。