Q&A(業務委託契約書)_No.11_下請法における買いたたきの禁止と業務委託契約における考慮

Q.
下請法において親事業者による下請事業者に対する買いたたきは禁止されていますが、どのような場合に買いたたきに該当しますか?



A.
下請代金の額を決定する際に(1)発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を(2)不当に定めた場合に「買いたたき」に該当することになります。