Q&A(株式譲渡契約書)_No.1_取締役会設置会社における株式譲渡と取締役会決議

Q.
取締役会設置会社において株式譲渡を行う場合、社内ではどのような手続を踏む必要がありますか?



A.
取締役会設置会社において株式譲渡を行う場合、株式を譲渡する行為が取締役会の専決事項の一つとされる「重要な財産の処分及び譲受け」に該当するため、取締役会決議が必要となります。