Q&A(契約と準拠法)_No.1_契約時に準拠法を定めていなかった場合における最密接関係地法

Q.
外国法人Xを売主、日本法人Yを買主として、準拠法を定めることなく両者間で電子部品の売買契約を締結し、実際に電子部品が日本に輸入されてきました。ただ、Yがその電子部品を検査したところ、品質が劣化したものが多数あったため、YがXに対し、代金の減額を請求しました。この場合、契約の準拠法は、どうなりますか?



A.
契約時に準拠法を定めなかった場合の準拠法は、契約の最密接関係地法によります。そして、外国法人Xは、売買契約における特徴的給付者であるため、外国法人Xの事業所所在地がある国の法が最密接関係地法と推定されます。