Q&A(契約書作成の基礎知識)_No.5_当事者間で契約書に弁済期限を定めなかった場合の取り扱い

Q.
当事者間で契約書に弁済期限を定めなかった場合、どのようになりますか?



A.
当事者間で契約書に弁済期限を定めなかった場合、債務発生と同時に弁済期になるとされ、債権者から履行の請求を受けた時から履行遅滞になります。