Q&A(業務委託契約書)_No.10_下請法の適用対象となる役務提供委託の意義

Q.
下請法の適用対象となる役務提供委託とは、どのようなものですか?



A.
各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。
ex.貨物運送業者が請け負った貨物運送業務のうち一部経路の業務を委託する場合。

ただし、建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、建設業法に同類の規定があるため、ここでいう「役務」には含まれないとされます。