Q&A(ビジネス契約上の留意点)_No.1_契約内容に関する社内での徹底

Q.
当社では、他社との間で各種ビジネス契約を締結した後、その契約内容について、社員に対して情報伝達を行う等の措置を特段実施しておりませんが、これは問題でしょうか?



A.
契約内容について、社員に対して情報伝達を行う等の措置を怠ると、例えば、「契約内容を変更するには、代表者間で書面に記名押印する必要がある旨約定したにもにもかかわらず、勝手に現場担当者間で一方が新たに追加費用を負担する旨の合意をしていた場合、追加費用の支払い段階になって、契約内容の変更手続きが適正に行われていないから、追加費用を支払えない。」と主張される等、他社との間でトラブルを引き起こす可能性があります。

そのため、契約締結の都度、自社の社員に対して情報伝達を行う等の措置を実施する必要があります。