Q&A(業務委託契約書)_No.21_委託者による受託者へのクレームと偽装請負(委託)

Q.
欠陥製品が発生したことから、委託者が受託者の作業工程を確認したところ、欠陥製品の原因が受託者の作業工程にあることが分かりました。この場合、委託者が受託者に対し、作業工程の見直し及び欠陥製品を製作し直すことを要求することは、偽装請負 (委託)となりますか?



A.
委託者から受託者に対し、作業工程の見直し及び欠陥商品を製作し直すことを要求することは、委託者受託者間で行われるものであり、委託者から受託者の労働者への直接の指揮命令ではないので労働者派遣には該当せず偽装請負(委託)にはあたりません。

ただし、委託者が直接、受託者の労働者に対し、作業工程の変更を指示したり、欠陥商品の再製作を指示したりした場合は、直接の指揮命令に該当することから偽装請負(委託)と判断されることになります。