Q&A(業務委託契約書)_No.26_親事業者による下請事業者に対する不当な経済上の利益の提供要請

Q.
親事業者(小売業者)が下請事業者(配送業者)に店舗の営業を手伝わせること等は可能ですか?



A.
下請法上、親事業者は、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより下請事業者の利益を不当に害してはならないとされているため、親事業者(小売業者)が下請事業者(配送業者)に店舗の営業を手伝わせること等はできません。