Q&A(業務委託契約書)_No.27_親事業者による下請事業者に対する返品期間

Q.
親事業者が下請事業者に対し、家電の製造委託を行い、下請事業者からその契約の目的物である家電を親事業者が実際に受領していた場合に、親事業者が自己の生産計画の変更を理由に、下請事業者に対し、それを返品することは、問題ありませんか?



A.
下請法上、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、親事業者が下請事業者に対し、その給付に係る物を引き取らせることは、認められません。ただし、親事業者が受入検査を行い、一旦合格品として取り扱ったもののうち、直ちに発見することができない瑕疵があったものについては、受領後6か月以内であれば返品することができます。