Q&A(業務委託契約書)_No.25_親事業者が下請事業者に対して給付内容の変更を命じることの可否

Q.
広告会社がデザイン制作を下請事業者に委託していたが、広告会社の担当者が異動になり、制作方針が変更になったたため、下請事業者に再度デザイン変更させることは、問題ありませんか?



A.
下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させることは、下請法上、認められていないため、広告会社は、下請事業者に対し、デザイン変更を求めることはできません。