Q&A(利用規約)_No.13_景品表示法における景品類の意義

Q.
景品表示法では、過大な景品類の提供が禁止されているようですが、どのようなものが景品類に該当しますか?


A.
景品表示法における「景品類」とは、(1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する(3)物品、金銭その他の経済上の利益を指します。ただし、値引き、アフターサービス等は除くとされています。