Q&A(事業譲渡契約書)_No.6_事業譲渡契約における譲渡会社の表明保証

Q.
事業譲渡契約の譲渡価格及びその実施を決定する際、譲受会社としては、譲渡会社の財務諸表、事業報告等の判断資料を信頼して、それらを決定するという側面があります。契約締結後、この財務諸表、事業報告等の判断資料に誤りがあることが判明し、事業譲渡契約を存続させる必要がなくなったことにより、迅速に事業譲渡契約を解除できるようにするためには、あらかじめどうすればいいですか?



A.
事業譲渡契約において、あらかじめ一定事項(ex.簿外債務の不存在、訴訟係属の不存在等)について譲渡会社により表明保証をしてもらい、その違反があったときは、譲受会社から契約解除及び損害賠償請求できる旨の規定を設けることが考えられます。