Q&A(利用規約)_No.12_一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示

Q.
景品表示法では、優良誤認表示及び有利誤認表示のみならず、他の不当表示も禁止していると聞きましたが、それには、どのようなものがありますか?



A.
商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するものについても不当表示と扱われます。現在、内閣総理大臣が指定している下記のものについて、どのような場合に不当表示になるかについて告示で定められています。
(1)無果汁の清涼飲料水等
(2)商品の原産国
(3)消費者信用の融資費用
(4)不動産のおとり広告
(5)おとり広告
(6)有料老人ホーム