Q&A(業務委託契約書)_No.9_下請法の適用対象となる情報成果物作成委託の意義

Q.
下請法の適用対象となる情報成果物作成委託とは、どのようなものですか?



A.
下請法の適用対象となる情報成果物作成委託とは、ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザイン等の情報成果物の提供又は作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。
ex.ソフトウェアメーカーがゲームソフト、汎用アプリケーションソフト等の開発をソフトウェアメーカーに委託する場合。

なお、情報成果物の代表的な例としては、次のものを挙げることができ、物品の付属品・内蔵部品,物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいま す。
(1)プログラム 。
(2)影像、音声,音響等から構成されるもの 。
(3)文字、図形、記号等から構成されるもの。