Q&A(業務委託契約書)_No.24_親事業者による下請事業者に対する有償原材料の支給と早期決済の禁止

Q.
製造委託契約等において親事業者から下請事業者に対し、その製造に必要な原材料を有償で支給する場合、親事業者は、自らの下請代金の支払日よりも前に、その原材料の対価の支払いを下請事業者に対し、請求することができますか?



A.
下請法上、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、親事業者が下請事業者に対し、下請代金の支払日より早い時期に、原材料の対価の全部若しくは一部を支払わせることは、認められていません。