Q&A(業務委託契約書)_No.23_下請事業者に対する親事業者による物品の購入又は役務の利用強制

Q.
親事業者が下請事業者に対し、親事業者が指定する保険会社の損害保険契約を強制することは問題ありませんか?



A.
親事業者から下請事業者に製造委託している物品の品質を維持するため等の正当な理由がないのにもかかわらず、親事業者が指定する物の購入又は役務の利用を強制することは、下請法上、親事業者の禁止行為に該当するため認められません。