Q&A(事業譲渡契約書)_No.3_事業譲渡における譲渡会社の株主総会の特別決議とその例外としての略式事業譲渡

Q.
事業譲渡を行うには、譲渡会社の株主総会の特別決議が必要ですが、一定の場合には、この決議が不要とされることがあると聞きましたが、それはどんな場合ですか?



A.
譲受会社が譲渡会社の総株主の議決権の10分の9以上を有するときは、手続きを簡素化する目的から、譲渡会社の株主総会の特別決議は不要とされています(略式事業譲渡)。