Q&A(利用規約)_No.11_景品表示法における有利誤認表示の意義

Q.
景品表示法における有利誤認表示の意義について教えて下さい。



A.
景品表示法では、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又はその事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものについて表示することは禁止されています。

「これはとってもお得だ。」と消費者に思わせておいて、実際にはそうではない表示をすることは、認められていません。