Q&A(業務委託契約書)_No.22_委託者の労働者と受託者の労働者の混在

Q.
委託者の作業スペースの一部に受託者の作業スペースがあるときに、委託者と受託者の作業スペースを明確にパーテーション等で区分しないと偽装請負(委託)となりますか?また、委託者の労働者と受託者の労働者が混在していると、偽装請負(委託)となりますか?



A.
適正な請負(委託)と判断されるためには、受託者が自己の労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行っていること、請け負った(受託した)業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理すること等が必要です。 これらの要件が満たされているのであれば、仮に両事業主の作業スペースがパーテーシ ョン等により物理的に区分されていることがなくても、それだけをもって偽装請負(委託)と判断されるものではありません。

また、同様に、上記の要件が満たされているのであれば、パーテーション等の区分がないだけでなく、委託者の労働者と受託者の労働者が混在していたとしても、それだけをもって 偽装請負(委託)と判断されるものではありません。

ただし、例えば、委託者と受託者の作業内容に連続性がある場合であって、それぞれの作業スペースが物理的に区分されてないこと又はそれぞれの労働者が混在していることが原因で、委託者が受託者の労働者に対し、業務の遂行方法について必然的に直接指示を行ってしまう場合は、偽装請負(委託)と判断されることになります。