Q&A(事業譲渡契約書)_No.2_事業譲渡契約における競業避止義務の範囲の拡大又は縮小

Q.
会社法では、事業譲渡を行った場合、同一の市区町村の区域内及びこれに隣接する市区町村の区域内においては、事業譲渡日から20年間は、同一の事業を行ってはならない(=競業避止義務)とされていますが、この競業避止義務の範囲を拡大又は縮小することは可能ですか?



A.
30年を超えない期間であれば、競業避止義務が存続する期間を延ばす特約が認められており、譲渡会社が競業避止義務を一切負わないとする特約も認められています。